火災保険の勉強
 
火災保険について勉強しましょう
 

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火災保険の種類

こんにちは。
今日は火災保険の種類についての話です。

火災保険において建物はその物件によって、住宅保険、一般物件、工場物件、倉庫物件に分類され、
それぞれに対応する火災保険があります。
ここでは住宅物件の火災保険についてまとめます。

住宅用の火災保険は、大きく「建物」への補償と「家財など」への補償という二つの主契約と、
各種の特約や、賠償責任保険、傷害保険などの組み合わせで成り立っています。
その種類を一つ一つ見ていきましょう。

まずは、住宅火災保険です。
火災による損害のほか、落雷・破裂・爆発・風・ひょう・雪災による損害と、
これらの保険事故に伴って生じる費用を補償する保険です。

次に住宅総合保険。
住宅火災保険の補償内容に加えて、外来物の落下・衝突・水濡れ・騒じょう・労働争議・盗難・水災などによる、
幅広い損害費用を補償するものです。

以上の二つが一戸建て住宅向けの火災保険の中でポピュラーな商品になっています。

続いて団地(マンション)保険。
これは共同住宅とその家財について、住宅総合保険と同様の補償内容に加えて、
そのほかに修理費用・交通傷害・団地構内での傷害・賠償責任による損害など、
団地(マンション)での生活に必要な補償をしてくるものです。

以上の三つが従来の火災保険の主流でしたが、最近では各保険会社ごとに独自の商品を開発しています。
これによって、補償範囲が広がったり、補償の内容を選択できたり、
多様なニーズに応えることができるようになっています。

火災保険



Feb.25(wed)17:31 | Trackback(26) | Comment(0) | 火災保険 | Admin

火災保険と民法

こんにちは。
前回は、火災保険は相互扶助の仕組みであるということ、
それから火災保険が損害保険に分類されるということを確認しましたね。
さて、互いに助け合い、リスクを分散させるための火災保険ですが、
自分は火の始末には十二分に気をつけていて、火災なんて起こさない、
と思う方もいらっしゃるかもしれません。
しかし日本の現行法では、隣の家の火災に巻き込まれても、
隣の人に重大な過失がなければ、その損害賠償を請求できない、という仕組みがあるんです。
というわけで、今回は火災保険と民法について勉強しましょう。

民法では不法行為による損害の賠償について、
第709条
「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」
としています。
つまり意図的に、もしくはうっかり他人の利益を侵してしまったら賠償しないといけない、という当たり前のルールなんですが、
この民法の規定にも例外があるんです。
それが特別法である、失火ノ責任ニ関スル法律、いわゆる失火責任法というものです。
ここでは、
「民法第709条の規定は、失火の場合には、適用しない。ただし、失火者に重大な過失があったときは、この限りでない。」
とされています。
つまり重過失がなければ、お隣を全焼させてしまっても、賠償責任がないということなんですね。
言い換えれば、隣に重過失がなければ、隣の火災に巻き込まれて自分の家が全焼しても、
自分で建て替えなければいけないわけです。
これはきつすぎますよね。
この失火責任法は明治32年に制定されたもので、当時の日本の状況を考えると、
木造家屋がほとんどだったので、もし民法の規定がそのまま適用されると、
失火者に莫大な責任が課される場合があったわけです。
現行法制下においては、火災保険に加入しないととんでもない不利益を被り得るわけですね。

どうでしょう、火災保険の重要性を少し感じませんか?
火災保険と法律の話にはまだ続きがあるのですが、今回はこのくらいにしておきます。

火災保険



Feb.18(wed)19:32 | Trackback(0) | Comment(0) | 火災保険 | Admin

火災保険とは

はじめまして。
これは。火災保険について勉強するブログです。
私と一緒に勉強して火災保険について詳しくなりましょう。

私は最近になって保険について勉強を始めました。
なぜかと言うと、最近は世界的に全く先の見えない経済状況だからこそ、
何かと備えが必要になってくるだろうと考えたからです。
皆さんも漠然とした不安を抱えていませんか?
一言に保険と言っても、本当にたくさんの種類があります。
その中でも火災保険に焦点を当てていくのがこのブログです。

今回は第一回目ということで、まずは簡単に保険というものの説明から行きましょう。
保険というのは、偶然発生した事故によって生じてしまう財産上の損失に備えるため、多くの人とお金を出し合って、
そのお金を使って、事故に遭ってしまった人にお金を給付する制度です。
火災保険について言えば、偶然の火災によって生じた損害を、経済的に支えてあげるということになりますね。
ちなみに火災保険は、火事などの火災に限らないものなんですが、この点は後述します。
うーん、助け合い、支えあいの精神、素晴らしいですね!

それでは火災保険は、たくさんある保険の中でどのように位置付けられるのでしょうか。
保険とは大きく分けて3つに分類することができます。
まずは終身保険や定期保険などの生命保険。
いわゆる生保ですが、これは、人の死亡または定められた年齢まで生存したことに対して、一定の金額を支払ってくれる保険です。
二つ目が、火災保険や自動車保険などの損害保険。
損保は、偶然の事故によりモノに生じた損害を填補するためのものです。
三つ目が、傷害疾病定期保険と言い、医療保険や介護保険が含まれます。
第一分野と第二分野の中間ということになります。
この点は少しややこしいのでとりあえず割愛します。
要するに火災保険は、モノに対して補償する損保に位置付けられるということになります。

今回はこのくらいにします。



Feb.18(wed)16:35 | Trackback(0) | Comment(0) | 火災保険 | Admin


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